NHK 受信料 訪問 廃止 いつから?
NHKは12日、戸別訪問をして受信料の契約をする外部スタッフを削減し、半数超を占める外部業者への委託契約は2023年9月までに全廃する方針を明らかにした。 受信料徴収にかかる営業経費を減らし、23年度中の受信料値下げにつなげたい狙いがある。集金人を無視し続けると、最終的に裁判所に訴えられてしまいます。 実際、2017年12月6日に最高裁の判決によってNHK側に有利な判決が下されました。 利用者側に有利な判決が出ないことも多いため、煩わしいからといって無視し続けないように気を付けましょう。2019年10月施行の放送受信規約の変更により受信機の設置月は受信料が無料となっていますので、2019年10月以降に受信機を設置した場合は、設置の月の翌月から受信料のお支払いをお願いすることになります。 2019年9月以前に受信機を設置した場合は、受信機設置の月から受信料のお支払いをお願いすることになります。

NHK受信料を払いたくないのですが?NHK受信料を支払わない3つの方法

  • 解約を申請する
  • 支払いの免除を申請する
  • NHKを受信できる機器がないことを伝える

NHKの訪問契約はなくなったのですか?

現行の地域スタッフ制度については、2023年末で終了の予定ですが、2024年以降は収納業務を中心とした代替制度を検討しており、訪問が一切なくなるということはありません。受信料の不払いを行っている皆様、NHKから継続的に届く請求書はストレスではございませんか。 NHK から皆様のご自宅等に届く請求書を弁護士及び司法書士が代わりに受け取ります。 弁護士及び司法 書士へ委任することにより、皆様のご自宅等へはNHKからの請求書が届かなくなります。

NHK受信料を10年間払ってなかったらどうなる?

NHK受信料について

※ただし5年を経過していない部分に関しては支払いが必要。 例えば10年間支払っていない場合5年以上経過している部分は消滅時効援用の主張で債務が消滅しますが、残りの分(5年たっていない分)は請求をされます。

NHKでは、テレビ以外でも、ワンセグ放送が受信できる携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコンなどの機器が、受信契約の対象になる旨を明記しています。 NHKの受信契約は世帯単位ですので、自宅にテレビ・パソコン・スマートフォン・カーナビなど、NHK放送を受信できる機器が複数ある場合でも、受信契約は1件のみです。

NHKの受信料は強制ですか?

放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。放送法では、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を締結しなければならない」旨を定めています。NHKが発表した『2022年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について』によると、2022年度の未納率は全国で21.7%でした。 2021年度末の21.1%から、0.6ポイント増加したそうです。

また、未契約の方は「割増金」という金額を別途支払わなければならなくなります。 この「割増金」はNHK受信規約12条に定められており、本来NHKと契約をしなければならなかった期間は、受信料の2倍の金額を支払わなければならないとされています。

今までNHK受信料を払っていなかった場合、いくら請求されますか?正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合は、受信機を設置した月の翌月から受信契約をした月の前月までの受信料に加えて、その受信料の2倍に相当する額の割増金が発生します。 いずれの場合も、割増金の対象となるのは、2023年4月以降の期間分の受信料です。

NHKの振込用紙を無視するとどうなる?請求書を無視していると、NHKの集金人が自宅などに尋ねてきます。 通常、集金にやってくるのはNHKから業務委託を受けて集金業務と担当する外部の人です。 この集金人にはお金を受け取る権限しかなく、「払わない」という人に対して支払いを請求したり、交渉したりする権限はありません。

NHK受信料を5年間払ってなかったらどうなる?

2014年9月5日の最高裁の判決によれば、NHKの受信料の時効は5年とされています。 消滅時効を迎えていれば、NHKの受信料も時効援用できます。 延滞から5年以上経過しているNHKの受信料は、時効援用により支払い義務がなくなる可能性がありますが、時効の起算点の正確な判断は難しく専門的な知識が必要です。

5年以内に債務の承認(1回でも払った・何らかの書類にサインした・NHKに電話をした等)がなければ、支払いを再開して5年以上経過した方もNHK受信料の時効援用ができます。 費用は15,000円(消費税・実費込み)です。チューナーレステレビの最大のメリットはNHK受信料を支払う必要がないことです。 これまでいわゆる“テレビ”を見ない家庭でもテレビを設置した段階でNHK受信料を支払わなければなりませんでした。 しかし“チューナーレステレビ”では地デジや衛星放送を見ることができないのでNHK受信料を支払う義務がありません。一般的にTVは放送用電波を受信しなければ何も映らないので、「放送を受信する機器」に当たります。 TVを置く予定が無いのであれば「放送を受信する機器」が無いことになり、NHKと契約をする義務は生じません。 よって受信料を払う必要もなくなります。