したがって、見る・見ないに関わらず、NHKの衛星放送が受信可能な受信設備を設置されていれば、衛星契約が必要となります。衛星放送の受信設備があるなら契約の義務あり
つまり、NHKとの衛星契約の対象とされてしまうのです。 そのうえで、自宅のテレビやレコーダーに衛星チューナーが内蔵されていれば、衛星放送を見る・見ないにかかわらずNHKと衛星契約を行う必要があります。放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
NHKは衛星契約しなくても使えますか?受信料の支払いは、放送法で決められています。 放送法の「第64条第1項」には、地上デジのみは地上契約や衛星放送が受信できる場合は衛星契約の締結が必要と記載されています。 ひかりTVを使う方もNHKの受信料は、必ず支払いましょう。
NHK BS受信料を払いたくないのですが?
NHK受信料を支払わない3つの方法
- 解約を申請する
- 支払いの免除を申請する
- NHKを受信できる機器がないことを伝える
アンテナもテレビもなくNHKを見られない状態であれば、受信料の支払い義務はありません。
NHK衛星契約をしなかったらどうなる?
NHKの受信料について、期限内に契約しなかったり、不正に支払わなかったりした場合、元の受信料の2倍の「割増金」を課す制度が4月から始まります。 総務省が18日付で、NHKの制度変更を認可しました。
所有するテレビが地デジ専用なら衛星契約は不要!
マンションに衛星放送の受信設備があり、自宅のテレビやレコーダーなどに衛星チューナーが内蔵されている場合、衛星放送を見る・見ないにかかわらず衛星契約を結ぶ必要があります。 ただ、所有しているテレビが地デジ専用の場合、衛星契約ではなく地上契約となります。
BSの支払い義務はあるの?
一 本年三月十五日の総務委員会での日本放送協会橋本会長の「BS放送視聴料は対価論ではない、公共放送なので視聴できる環境にあれば視聴料を払っていただく。」お客様が契約当初から衛星放送が受信できる受信設備をお持ちでないにも 関わらず、誤って衛星契約を締結していただいた場合は、契約時からご返金す る必要があると考えています。 お客様からお申し出があり、NHKでその事実 が確認できた場合は、すみやかにご返金しています。BSアンテナを設置して衛星放送を視聴できる環境であれば規定通り支払わなければなりません。 近年では受信料の未払いについてNHKが訴訟を起こす事例もあります。 未払い期間が確定した場合には制裁金として受信料の2倍に相当する額を請求できることになりました。 つまり3倍の受信料を支払う可能性があるということです。
アンテナもテレビもなくNHKを見られない状態であれば、受信料の支払い義務はありません。 契約中で支払いを続けている方は解約の手続きをとりましょう。 ただし、アンテナやテレビを利用せずに“NHKを見られる状態”にある方は要注意です。 例えばスマホやパソコンなどで地上波テレビも見られる方です。
衛星アンテナがなくてもNHK受信料は払わないといけない?アンテナもテレビもなくNHKを見られない状態であれば、受信料の支払い義務はありません。
BS受信料を払わない方法はありますか?NHK受信料を支払わない3つの方法
- 解約を申請する
- 支払いの免除を申請する
- NHKを受信できる機器がないことを伝える
BSの月々の料金はいくらですか?
10月から地上波を月1100円に、地上波と衛星放送(BS)は月1950円に下げる。
理由その① NHKとの契約義務が放送法で定められている NHK受信料の支払いは任意ですが、NHKとの契約は義務です。 受信機があるのにNHKと契約をしないのは、放送法64条違反になります。( ただし、罰則はありませんので犯罪ではありません。)アンテナ設置なしでBS放送を視聴する場合は、ケーブルテレビという選択肢もあります。 ケーブルテレビは、大型アンテナがある受信設備からケーブルを用いて電波を配信します。 そのためアンテナを設置する必要がなく、電波が弱い地域でも受信できます。受信料に時効はあるのか
受信料の消滅時効は5年になります。 ※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。