所得が48万円以下(65歳以上の場合年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円)で あれば、所得税は課税にならず、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となり ます。 (注)扶養控除などを受ける場合は、扶養親族等申告書を年金の支払者(日本年金機構など)に提出 する必要があります。結論、60歳・65歳以上は年金もらいながらパートで働くことはできます。 65歳以降満額の年金をもらいながら働くには厚生年金保険に加入せず働く必要があります。 ただし、厚生年金保険に加入する条件に当てはまらないように働かなければなりません。 厚生年金保険加入条件としては以下の3つです。まず所得税がかからない年金額についてですが、65歳以上であれば、老齢基礎年金・老齢厚生年金には110万円の公的年金等控除があります。 年金額があわせて110万円以下までなら所得税はかかりません。 パート収入の所得税については、103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以下であれば、税金はかかりません。
65歳以上の年金パート収入はいくらまでなら税金がかかりませんか?65歳以上になると、公的年金等控除の額が110万円となります。 そのため、毎月8万円の年金収入は控除内であり、気にする必要はありません。 つまり、月々のパート収入が給与所得控除55万円の枠に入りきるよう、8万5833円までであればよいことになります。
年金もらいながらパートをしたら税金はどうなるの?
たとえば年金を受給しながらパートで稼いだ収入が75万円以下(給与所得20万円以下)なら確定申告をしなくても問題ありません。 ※収入が年金と給料のみの場合。 ※ただし65歳以上で給与所得があり、年金収入が110万円を超えている場合は住民税の申告が必要になります(※65歳未満なら年金収入が60万円を超えている場合)。▶年金もらいながら扶養の範囲内で働けるのはいくらまで? 年金とパート収入をもらっていても、合計所得が48万円以下なら扶養親族の対象でいられる。103万の壁じゃないので注意する。 ※くわしくは下記で説明しています。
65歳以上の扶養の年収が180万円になるのはいつから?
これまでは、60歳以上の人で年金収入が無い場合は年収130万円未満であることが被扶養者になれる収入限度額でしたが、5年2月1日からは、60歳以上の人は、年金収入の有無にかかわらず、年収180万円未満であることが収入限度額となります。
年金とパート収入があっても扶養のままでいられる? 年金収入には公的年金等控除、給与収入には給与所得控除が適用されるので、一定額までなら扶養の範囲内に収まります。
65歳以上で年金と給料をもらうとどうなる?
65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)の中身は「年金と給与などの合計が月額47万円を超えれば、その間、年金の一部もしくは全額が支給停止となる」ものです。 なお、減額されるのは月額47万円を超えた額の半分です。親族の社会保険に加入するには、年間の収入金額(年金収入とパート収入の合計)を180万円未満に抑える必要があるうえ、下記の条件をすべて満たしていなければなりません。 この条件は、年収が確定した時点で条件が判定されるのではなく、年間の収入金額が180万円を超えると見込まれた時点で判定されるので、注意してください。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。 パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。
● 総報酬月額 48 万円以下の場合の年金支給額
1ヵ月当たりの年金月 額が 10 万円の場合、総報酬月額が 18 万円以下(年収 218 万円以下)なら、年金を全額受給すること ができます。 逆に、総報酬月額が 38 万円以上(年収 456 万円以上)なら、年金を一切もらえないこと になります。
年金受給者はパート収入がいくらまでなら確定申告不要ですか?公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
年収103万と130万はどっちが得?年収130万円は「社会保険の壁」
上で述べた103万円の壁は所得税が課税されるかどうかのボーダーラインで、130万円の壁は社会保険に加入する必要が発生するかどうかのボーダーラインだと理解してください。 ここでいう社会保険とは、「厚生年金」そして「健康保険」です。
収入が103万円を超えたら、親にいくら払う?
ご自分の収入が103万円を超えて、特定扶養控除が使えなくなると、親御さん側の負担は所得税と住民税を合わせて年に9万1000円くらいアップします。 結構な負担増とも言えますね。 ちなみに、非課税ラインを少し超えたくらいでは、ご自分に課せられる所得税と住民税は、合わせても年間で1万円~2万円程度ですみます。
年収130万円を超えても2年間は扶養に入れる
事業主が一時的な収入の増加であることを証明すれば、年収が130万円を超えていても被扶養者認定を受けられます。 ただし、最大で2年間(連続2回まで)の特例制度のため、130万円の壁自体がなくなったわけではありません。年収が103万円を超えると、配偶者控除の適用範囲から外れ、被扶養者は「税制上の扶養控除」が受けられなくなります。 被扶養者は自身の収入で103万円を超えた分に対して、所得税を支払わなければなりません。これまでは、60歳以上の人で年金収入が無い場合は年収130万円未満であることが被扶養者になれる収入限度額でしたが、5年2月1日からは、60歳以上の人は、年金収入の有無にかかわらず、年収180万円未満であることが収入限度額となります。