公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日付け用地対策連絡会決 定)第42に定める年利率を年0.9パーセントから年0.8パーセントに改定し、令 和4年4月1日より適用する。損失補償基準は、事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保の2つを目的にしている。 後者の判 断に当っては、一方において、どこまでそれを回復させるかについての相当性や必要性の判断があり、 他方において権利者の受忍の範囲をどのように対応させるかの判断が必要となるものである。一般補償との大きな違いとしては、一般補償が財産的な価値を補償するという考え方を基本としているのに対して、公共補償については、対象が公共的な施設であるために、その機能が失われると利用者に支障を生じさせることになるので、機能の維持ができるようなレベルの補償を行うという考えを取り入れている点です。
公共補償基準における公共施設とは?公共補償基準における公共施設とは公共事業の用に供する施設を言い、公共事業とは土地収用法その他の法律により土地等を収用し、または使用する事が出来る事業を言う。 すなわち、土地収用法第3条、各号に列記されている事業および土地を収用等出来る事業に供されている施設であるか否かという事になる。
損失補償基準第42条とは?
第42条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地に竹林がある場合において、 これを移植することが相当であると認められるときは、第38条に準じて算定し た額を補償するものとする。憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」 と規定して、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を公権力により制限し収用できること、及びその場合、正当な補償がなされることを定めています。
公共補償とはどういう意味ですか?
公共事業の施行に伴う損失補償は、私人の財産権に対する損失の補償と、道路、河川施設、学校等の公共施設等に対する損失の補償に区分されます。 通常、前者は一般補償、後者を公共補償といわれています。
第3条 土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によ って算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いし ないものとする。 第4条 損失の補償は、第5章に規定する場合を除き、土地等の権利者に対してす るものとする。
公共施設とは例えばどんな施設ですか?
回答 一般的には、学校、公共図書館、保健所などを指していますが、土地区画整理法では、公共施設は道路、広場、公園、緑地、河川、水路などに限定されています。都市計画法に基づく開発許可制度における「公共施設」とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めています。 逆に言えば、公共のために私有財産を用いた場合には正当な補償をしなければならないのです(損失補償)。 典型的には、公共のために土地を収用(取り上げる)した場合に、土地の対価を補償する、という場面です。
損失補償には、一般法は存在せず、個々の法律に補償規定がありますが、仮に個々の法律に補償規定がない場合でも、その法律自体が違憲となるものではなく、憲法第29条3項を根拠として直接、損失補償の請求をすることができます。
損失補償は憲法に規定されていますか?損失補償は、憲法第29条3項が根拠規定とされています。 損失補償には、一般法は存在せず、個々の法律に補償規定がありますが、仮に個々の法律に補償規定がない場合でも、その法律自体が違憲となるものではなく、憲法第29条3項を根拠として直接、損失補償の請求をすることができます。
国家賠償と損失補償の違いは何ですか?損失補償は憲法第29条第3項を根拠とするのに対し、国家賠償は同第17条を根拠とする。 そして、後に述べるように、損失補償については、法律に規定が存在しない場合に、憲法第29条第3項を直接の根拠として請求をなしうるのに対し、国家賠償については、憲法第17条を直接の根拠として請求をなしえない※。
相当補償説と完全補償説の違いは何ですか?
完全補償説は、土地収用などの場合にはもとの土地の価値分を完全に補償すべきという考え方です。 これに対して相当補償説は、状況に応じて「相当」とされる額を補償するだけでよいというもので、戦後に大地主の土地を小作人に安く分け与えた「農地改革」のような特殊な状況が、この考え方で説明されています。
「正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出される相当な額をいう」(最大判昭28.12.23:農地改革訴訟)としています。 この考え方を「相当補償説」と言います。・公の施設とは公共施設をすべて指すのではなく、一般住民(不特定多数)の利用を念頭 においたものであり、一般に学校・図書館・公民館・美術館・博物館・市民ホール・病院・保健 所・公園・墓地、上水道・下水道・都市ガス・電車・バス等の事業関連施設などが公の施設と される。 利用料金の徴収と公の施設の性格とは関係が無い。みなさんのまわりにある、学校、図書館、児童館、公民館などの公共施設。 これらの施設は、市役所が市内で生活する市民のみなさんのために、市民のみなさんのおさめるお金(税金)で、作ったものです。