額面収入からは、所得税や住民税が引かれます。 年収400万円の場合、額面収入から引かれる所得税は年間約8万5,000円、住民税は独身者の場合で17万円台となります。配偶者控除ってどのくらいおトクなの?
夫の年収(給与所得のみ) | 400万円 | 600万円 |
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合計(配偶者控除あり) | 205,000円 | 435,000円 |
住民税(配偶者控除なし) | 175,500円 | 305,500円 |
所得税(配偶者控除なし) | 84,000円 | 200,500円 |
合計(配偶者控除なし) | 259,500円 | 506,000円 |
年収300万円だった場合には、所得税は5,000〜6,000円/月、住民税は10,000〜13,000円/月程度になるケースが多いです。 年間で20万円程度が課税されると考えられるため、事前に納税の計画を立てておきましょう。
年収400万の源泉徴収額はいくらですか?年収400万円|年末調整の還付金早見表
年収 | 4,000,000円 | |
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年齢 | 30歳 | |
源泉徴収額 | 73,200円 | |
社会保険料 | 601,300円 | |
控除 | 配偶者控除 | あり |
確定申告は年収400万円以下は不要ですか?
確定申告不要制度について
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。 ただし、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。住民税の所得割の税率は、所得に対して一律で10%です。 住民税の基礎控除は43万円で、扶養家族の数などで税金が控除された場合は安くなります。 年収400万円の場合だと住民税は独身者の場合で17万円台、夫婦2人の世帯だと14万円台程度です。
配偶者控除は旦那の年収がいくら以下なら受けられますか?
概要 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
配偶者控除を受けると、配偶者の税金は約5万~11万円安くなる。 ※たとえば夫が専業主夫で会社員の妻の方が収入が多い場合、妻が配偶者控除を利用することになります。
いくらまでなら確定申告しなくていい?
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。年収400万円の会社員の手取りは? 源泉徴収票の支払金額が400万円であった場合に上記と同条件で計算すると、手取り額は約315万円となります。年収400万円サラリーマンで「独身」または「共働きで子どもがいないor中学生以下」の場合、42,000円分のふるさと納税をすることができます。 ふるさと納税の返礼品は還元率が70%、80%というものも少なくなく、仮に還元率を70%とした場合29,400円相当の返礼品を貰うことができます。
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
12月に無職だった場合、確定申告は必要ですか?その年のはじめから無職で無収入だった場合は、所得税が発生しないため、確定申告を行う必要はありません。 ただし、現在は無職でも、1月から12月の間で何らかの収入があったなど、一定の条件に該当する人は、確定申告が必要になります。 例えば以下のケースが考えられます。
住民税が非課税になる93万円の壁とは?住民税が非課税になるパート収入金額
収入が年間93万円以下(所得38万円以下)であれば非課税となり、住民税は発生しません。 パート収入(以下アルバイト含む)は、一般のサラリーマンと同じ給与所得です。 給与所得金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。
扶養内での年収がいくらなら住民税はかかりませんか?
年収103万円は住民税に加えて、所得税が課税されるボーダーラインです。 年収103万円以下であれば、所得税はかかりません。 また、年収103万円超になると、これまで世帯主が受けていた「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わります。
概要 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。 なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。 (注) 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。税制上の扶養内は、配偶者特別控除を満額受ける上限の年収150万円を意識すると良いでしょう。 配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには夫の年収に制限があり、満額受けられるのは年収1,095万円以下、それ以上になると段階的に控除額が減っていき年収1,195万円を超えると対象外となります。また、配偶者の年収が201万6,000円以上の場合は、控除が適用されなくなるため注意しましょう。