①確定申告書B. 一人親方の確定申告には、青色申告、白色申告ともに確定申告書Bの提出が求められます。 確定申告書Bは収入や所得金額、各自で算出した税額を記入する書類です。 確定申告書Bは、第一表から第五表までありますが、一人親方が使用するのは第一表と第二表になります。一人親方が白色申告で必要な帳簿とは
2013年までは、前々年または前年の事業所得などの合計が300万円を超えた白色申告のみ帳簿が必要でした。 しかし、2014年以降は事業所得に関わらず、白色申告をおこなうすべての方に帳簿作成の義務が課されたため、一人親方が白色申告する際はかならず帳簿が必要です。建設業の一人親方で仕事をしている個人は、確定申告が必要です。 確定申告には、青色申告と白色申告があります。 白色申告では、帳簿付けの事務負担が軽減できますが、節税にはなりません。
一人親方として申告する収入はいくらですか?年間の所得(売上 – 経費)が48万円を超えている一人親方は、年に一度確定申告をする必要があります。 48万円を超えていない場合、所得税の確定申告は義務ではありません。 住民税の申告のみ行いましょう。 報酬の形態が「給与」か「外注費」かによっても変わります。
確定申告が簡単なのは何色ですか?
青色申告するには事前に税務署への届出が必要になるため、その手続きをしていない場合は自動的に白色申告となります。 青色申告に比べると簡単と言われる白色申告ですが、書類作成に不安をお持ちの方は少なくありません。青色申告とは、複式簿記のやり方に基づいて帳簿を記載し、そこから正確な所得を算出することです。 そのため、そもそも帳簿をつけてない場合は青色申告制度を利用することはできません。 帳簿をつけてないことが判明すると、青色申告社としての承認が取り消されることになります。
白色申告で帳簿がなくても罰則は?
白色申告については、帳簿がないことへの罰則は設けられていませんから、まさに「努力義務」に過ぎません。 これは、憲法13条の「すべての国民は個人として尊重される」、いわゆる自己決定権の精神に合致します(図2)。
以前であれば、小規模な白色申告者は記帳義務が免除されていました。 しかし、平成26年以降、すべての事業者について記帳義務が課されることになりました。 つまり、白色だろうが青色だろうが会計帳簿は作成しなければならないのです。
1人親方が払う税金は?
一人親方が支払うべき税金としては所得税、消費税、住民税、事業税の4種で、消費税以外の3つの税金に所得金額が関係してきます。一人親方の経費は、一般的に売上の30%〜60%ほどとされています。 しかし、事業によってかかってくる経費は違うため、この数字にこだわる必要はありません。 経費に上限はないため、認められれば金額に関わらず漏れなく経費として計上できます。白色申告から再び青色申告に切り替えたいときには、再度「所得税の青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出します。 その場合、申請期限は、青色申告をしようとする年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までになります。
青色申告と白色申告はどっちがお得? 白色申告は基本的に税制上の優遇措置はありません。 一方、青色申告は最大で65万円控除の優遇措置を受けることができます。 ほかにもさまざまな節税メリットがあるので、青色申告のほうが税負担を軽減できます。
白色申告で帳簿をつけていなかったらどうなる?白色申告で帳簿を付けなかった、もしくは帳簿を付けてもそれを保存しなかった場合、税務調査の際に申告の根拠として帳簿を提示できなくなり、申告のやり直しや罰金の支払いを求められる可能性があります。
青色申告で帳簿をつけないとどうなる?青色申告とは、複式簿記のやり方に基づいて帳簿を記載し、そこから正確な所得を算出することです。 そのため、そもそも帳簿をつけてない場合は青色申告制度を利用することはできません。 帳簿をつけてないことが判明すると、青色申告社としての承認が取り消されることになります。
白色申告で300万以下なら帳簿をつけなくてもいいって本当?
以前は、事業所得が300万円以下であれば、白色申告の場合は帳簿をつける義務がありませんでした。 しかし、税制改正により、2014年1月以降はすべての白色申告者に記帳と帳簿類の保存が義務づけられました。 そのため「白色申告は帳簿が無くてラク」という理由で白色申告をしていた人にとっては、すでにメリットがなくなっています。
経営状況の正確な把握のため、白色申告か青色申告かにかかわらず、事業者は必ず帳簿を付けることが義務となっています。 作成した帳簿は、税務調査などで提示を求められるケースがあります。 帳簿付けをしていないと税務署に判断されると、追徴課税が課される可能性があるため、帳簿は正しく作成し、提示できる状態で保管をしておきましょう。一人親方さんの年間の事業所得税が290万円以下の場合、個人事業税を支払う必要がなくなります。 この事業所得とは、一人親方さんが仕事で得た収入総額から必要経費を差し引いた金額のことをいいます。一人親方の家族にまで影響があります。 所得税を期日までに支払わない場合は、追徴課税といって通常より多い金額の納税が課されます。 さらに過少申告等をした場合は、所得税法により罰則が決まっており、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金になる可能性があります。