結論からいうと、離檀料は必ず支払い義務が生じるものではありません。 お互いにあらかじめ離檀料に関する記載のある契約書を交わしていない限りは、原則として法律の観点から見ても、離檀料は必ず支払うべきものではありません。 そのため、支払いを求められたとしても断った状態で墓じまいを済ませることは可能です。離檀料 離檀料とは、檀家をやめる際に支払うお布施になります。 長年お世話になったお寺に対する感謝の気持ちと考えてよいでしょう。 離檀料は、通常の法要でお渡しするお布施の2~3倍、10万~20万円と言われています。離檀料といっても、お布施と意味は変わりません。 これまでお世話になった気持ちとしてお包みするものです。 離檀料の相場は5〜20万円といわれていますが、所属する寺院によって離檀料の金額は異なるため、一概には言えません。 離檀料が必要な寺院もあれば、離檀料不要という寺院もあります。
檀家料を払わないとどうなる?檀家料を払わないとどうなる? これは民間霊園でも、年間管理料を支払わないと、段階を踏んでお墓は撤去されるでしょう。 取り出した遺骨は、墓地内の供養塔などに合祀埋葬されることが多いです。
檀家をやめて永代供養はできますか?
檀家をやめた場合は、宗教宗派不問の霊園で永代供養してもらうことが可能です。檀家をやめる主な理由としては、転居や継承者の不在、経済的負担、また宗教観の変化が挙げられます。 たとえば、檀家となっているお寺(菩提寺)から遠く離れた場所に転居することにより、お葬式や法要などが物理的に困難となってしまうなどです。
檀家をやめる理由は何ですか?
檀家をやめる主な理由としては、転居や継承者の不在、経済的負担、また宗教観の変化が挙げられます。 たとえば、檀家となっているお寺(菩提寺)から遠く離れた場所に転居することにより、お葬式や法要などが物理的に困難となってしまうなどです。
檀家をやめる場合の流れは、以下の通りです。
- 家族・親族と、離檀や遺骨の行き先について話し合う
- 菩提寺の住職に檀家をやめる旨を伝える
- 改葬許可証が必要になるかどうかを確認する
- 新しいお墓の管理運営者から受入証明書をもらう
- 菩提寺に埋蔵証明をもらう
- 自治体から改葬許可証を発行してもらう
- 改葬許可証を菩提寺に提示する
お布施で永代供養をするのにいくらかかりますか?
永代供養のお布施の費用相場
納骨法要でのお布施の相場としては、3万円~5万円が目安になります。 開眼供養(魂入れ)が必要な場合には納骨法要と合わせて10万円ほどが目安になります。 寺院や霊園によっては納骨法要のお布施代が永代供養料に含まれている場合もあるので、あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。永代供養の「永代」には「長い年月」という意味がありますが、実際は契約期間が決まっていることがほとんど。 33回忌までが一般的で、5年・10年など短期間で契約できる寺院・霊園もあります。 期間が過ぎた遺骨は、合祀(骨壺から遺骨を取り出し、他人の遺骨とまとめて埋葬する)して合祀墓で供養されることが多いようです。永代供養において戒名は必ず必要なものではなく、戒名をつける・つけないは、基本的に自分たちで決められます。
離檀することを決めた場合、まずお墓がある菩提寺に相談し檀家をやめることを伝えましょう。 伝える際はいきなり離檀したいというのではなく、檀家をやめる考えに至った経緯や理由について住職に伝え、きちんと納得してもらえるように話をすることが大切です。 また、離檀については早めに菩提寺に相談しておきましょう。
永代供養にかかる費用は一人いくらですか?個別墓の永代供養料の相場は 40万円ほど です。 ただし墓石型は墓石の種類によって費用が異なるため、150万円ほど料金がかかることもあります。 一般的に樹木葬型のほうが、墓石型よりもリーズナブルです。 集合墓同様に納骨スペースが必要な分、年間管理費が発生する場合もあるので注意しましょう 。
法事なしで永代供養はできますか?永代供養をする際に、法要を必ずしなければならないという決まりはありません。 施設によっては、お彼岸や年回忌などに供養を行ってくれるところもあります。 法要をすることで故人のさらなる冥福を祈りたいということであれば、永代供養をしてもらっている場所で依頼をすると、法要を行ってくれます。
位牌なしで永代供養はできますか?
仏教において、位牌とは故人の魂が宿る大切なものです。 しかし、永代供養の場合、位牌は必ずしも準備しなくてはならないものではありません。 子供世代に負担をかけたくないという理由から、位牌を作らない方もいます。
結論、檀家にならなくても永代供養をすることはできます。
宗教不問の霊園や檀家でなくても永代供養ができるお寺があるので、そのような場所を選んで永代供養をしましょう。 また、檀家をやめることはできますので、既にお寺の檀家としてお墓を持っている場合は、霊園に変更して永代供養してもらうこともできます。