離婚しても旦那の姓を名乗れる?
離婚後も夫の姓のままでいたいという場合には、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法によって行います。 「離婚の際に称していた氏を称する届」の紙は、最寄りの市区町村役場で入手することができますので、離婚届をもらうときに一緒にもらっておくとよいでしょう。離婚した際には,旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。 もっとも,ご質問のように,仕事や家庭の事情から,婚姻時の姓をそのまま使用したいという方がいらっしゃるため,法律では,離婚の日から3か月以内に届け出をすれば,婚姻時の姓をそのまま使用することもできると定められています(同条2項)。離婚した妻が結婚時の姓を名乗り続けるには、役所に「婚氏続称届」を提出すれば離婚後も結婚時の苗字を名乗り続けることができます。 婚氏続称届は離婚届と一緒に提出するのが一般的です。

離婚しても苗字はそのままにしたいのですが?はい、離婚届と同時に戸籍法77条の2の届を提出する(婚姻前の氏が同じ場合は戸籍法77条の2の届出はできません。) と、婚姻中の姓のまま、ご自分が筆頭者の戸籍が新たに作成され、離婚後も婚姻中の姓がご自分の戸籍の姓となります。

離婚しても夫の姓のままで子供はどうなる?

(1)子どもの氏は当然には変更されない

夫婦が離婚すると、改姓した側は原則として旧姓に戻ります。 しかし、子どもの氏は当然には変更されません。 したがって、母親が親権者となった場合、何も手続きしなければ子どもの氏は元配偶者と同じままです。離婚後の子どもの戸籍については、そのまま放っておくと元の婚姻時の戸籍にそのまま残った形になりますし、苗字も婚姻時の苗字のままになります。 子どもの親権者になっても子どもの戸籍や苗字はそのままです。 これを変更して親権者に揃えたい場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申立手続きをしましょう。

帰化後に離婚すると苗字はどうなるの?

結論から言いますと、戻れます。 婚姻後に帰化によって日本国籍を取得した方は、日本での元々の氏というものがありません。 元々ないものに戻れるわけはありませんから、離婚後の氏は自由に設定できる、という考え方になります。

離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう

離婚後、姓を元に戻さず、婚姻中の姓をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。 なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した場合、あとから結婚前の氏に戻すことは原則としてできません。

離婚した女性の苗字はどうなるの?

名字を旧姓に戻し、新たな戸籍をつくる

名字は離婚届の提出とともに旧姓に戻ります。 新たな戸籍をつくる場合は、「新戸籍編製の申し出」を行うことになります。離婚後の子どもの戸籍については、そのまま放っておくと元の婚姻時の戸籍にそのまま残った形になりますし、苗字も婚姻時の苗字のままになります。 子どもの親権者になっても子どもの戸籍や苗字はそのままです。 これを変更して親権者に揃えたい場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申立手続きをしましょう。離婚したら原則旧姓に戻る

日本では夫婦別姓が認められていないため、結婚する際にはどちらか(多くの場合女性)が結婚相手の苗字を名乗ることになります。 そして、婚姻時に苗字を変えた方は、離婚時には何もしなければ元の苗字に戻ります。 これを復氏といいます。

親の離婚前の姓をそのまま名乗る場合

子どもの年齢に関わらずに、何もしなければ親が離婚した際、離婚前の戸籍から変動がありませんので、子どもの姓は離婚前の姓のままとなります。 親は婚氏続称制度を利用し、離婚後も婚姻中と同じ苗字を名乗る手続きをし、子供はその戸籍の下に入籍します。

離婚後の妻の苗字はどうなるのか?夫婦が離婚した場合、妻は法律上当然に婚姻前の姓に復することになります。 したがって、離婚後、妻は夫の姓を名乗らないのが原則になります。

離婚後の妻の姓はどうなるのか?離婚すれば原則として旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届出をすれば、結婚していたときの姓をそのまま名乗り続ける「婚氏続称」も可能です。 婚氏続称したい場合でも、夫の戸籍は出なければなりません。 そのため、婚氏続称の場合には、妻1人だけの新しい戸籍を作る必要があります。

親が離婚しても苗字は変えなくてもいいですか?

子どもの年齢に関わらずに、何もしなければ親が離婚した場合に子どもの苗字は、離婚前の苗字のままです。 ただし、親の離婚前に父親の苗字を名乗っていた場合に母親の苗字に変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申立てることで母親の苗字を名乗ることは可能。

離婚の際、民法上は、原則復氏といって旧姓に戻るのが原則です(民法767条)。 しかし、離婚の日から3ヶ月以内に婚姻時の氏を称する届けを出すことによって、婚姻時の姓を名乗り続けることが可能になります。成人している場合 子どもの年齢に関わらずに、何もしなければ親が離婚した場合に子どもの苗字は、離婚前の苗字のままです。 ただし、親の離婚前に父親の苗字を名乗っていた場合に母親の苗字に変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申立てることで母親の苗字を名乗ることは可能。