被相続人が所有していた財産や負債は、ほとんど相続財産になります。 ただし、被相続人だけに付与された一身専属権や祭祀財産などは相続財産とみなされません。 また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、贈与や遺贈などで受け取った財産は、民法上の相続にはなりませんが、税法では相続税の課税対象となります。相続財産にならないものはどのようなものですか?
- 祭祀財産 まずは、祭祀財産です。
- 被相続人に一身専属的なもの 権利義務の中でも、被相続人に一身専属的なものは相続の対象になりません。
- 扶養請求権や扶養義務 扶養請求権や扶養義務も相続の対象になりません。
- 年金請求権や生活保護受給権
- 生命保険の受取金
- 死亡退職金
相続人は、相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになります。 したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
遺産をもらえる範囲はどこまでですか?遺産を受け取れる「相続人の範囲」
子どもや孫がいない場合には直系尊属(親・祖父母など)が相続人になれます。 また、直系卑属も直系尊属もどちらもいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となります。
預貯金は相続財産に含まれますか?
財産を所有していた人が亡くなった日現在の残高が相続財産となります。 なお、定期預金等については相続開始日までの利息も含まれます。できません。 相続放棄は0か100の世界です。 相続放棄をすれば、相続財産の一切を相続することができなくなります。
遺産にはお金以外も含まれますか?
遺産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。
結論から言うと、一部のみの相続放棄は出来ません。 そもそも相続放棄とは、「被相続人との関係において当初から相続人ではなかったことにする手続き」です。 つまり、相続放棄をするということは、被相続人との関係で、「相続人となるのかorならないのか」という事を決める手続きのことです。
嫁は遺産の権利はありますか?
相続人の嫁は法定相続人ではないので相続権は一切ありません。 ただし、相続人の嫁が遺言書で遺贈を指定されている場合には、相続権を持ちます。社会保険や労働保険からの年金や給付は、相続財産ではないので遺産分割の対象となりません。亡くなった人の銀行口座を手続きせずに放置し続けると・・・ 相続が開始すると、亡くなった人の銀行預金は凍結され、預金の入出金ができなくなります。 凍結を解除するためには、戸籍を集めて相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を持って所定の手続きを済ませないと、いつまでも凍結されたままになってしまいます。
タンス預金は決して違法ではありませんが、葬儀代の支払い用に一時保管していたなど正当な理由がなければ税金逃れを疑われてしまうでしょう。
土地だけの相続放棄はできますか?土地だけの相続放棄はできない
なぜなら相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったとみなされるからです。 そのため相続放棄をした場合、マイナスとなる財産を引き継がなくて済みますが、当然プラスとなる財産も引き継ぐことができません。
墓は相続財産になりますか?お墓は相続財産の対象ではない
お墓は祭祀財産として扱われるため、相続財産の対象ではなく、遺産分割も必要ありません。 祭祀財産には系譜情報としての家系図や過去帳、仏壇・仏具、位牌や神棚などがあり、お墓については墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれます。
出資金は遺産になりますか?
出資金は預貯金と同様、相続財産となります。
そのため遺産分割協議を行い、相続人への名義変更や解約返戻しの手続きを行う事になります。 また、相続税申告が必要な場合は出資金も申告対象財産となるので、預貯金とは別に出資金の残高証明書も請求する必要があります。 出資金の相続手続きの窓口は貯金口座のある農協の支店です。
調査結果からわかる親からの遺産平均額
2020年の報告では、親から相続した財産の平均額は3,273万円、中央値は1,600万円でした。 さらに地域別の統計では、関東地方が平均4,164万円(中央値2,500万円)と最も高く、次いで近畿地方が平均3,668万円(中央値1,850万円)という結果になっています。詳しくはこちらをご参照ください。 結論から申し上げますと、相続手続きをしないままで放置したとしても、特に罰則やデメリットはありません。 遺産が減少したり、国に取り上げられたり、ということはありませんので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありません。「嫁に行った娘」は被相続人の子なので相続人となりますが、「長男の嫁」や「長女の夫」は被相続人の子ではないので、相続人となりません。 したがって、遺言により遺産を取得する場合を除いて、原則として遺産相続することはできません。