セットバックとは、敷地や住宅を前面道路から後退させ、後退させた分の土地を道路として提供することです。 建築基準法の接道義務によって、宅地は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があることが定められています。42条2項道路とは建築基準法が定める前より存在し、幅員4m未満の道路を指します。 建物は「幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある」という接道義務があり、本来なら幅員4m未満の道路に隣接して住宅は建てられません。二方路(にほうろ) 画地条件のひとつで、正面および裏面が街路に接する画地で、角地ほどではありませんが、宅地の有効利用度が優れています。 商業地において、正面は顧客の誘致に、裏面は商品の搬入に用いるなどの利点もあります。 また三方が街路に接する画地を三方路、四方が街路に接する画地を四方路といっています。
土地の接道とは?“接道”について その土地が接している、道路の“幅”を接道といいます。 例えば、“北5mに接道”という表示がある物件の場合、「敷地の北側が幅員5mの道路と接している」という意味になります。
セットバックは違法ですか?
セットバック部分は建築面積に入らない
門や塀・擁壁であっても建築することはできません。 セットバック部分に門や塀・擁壁を設けてしまい近隣住民とトラブルとなっているケースがあるようです。 これは明らかな違法行為であり、違法建築物件となってしまいますので、行政指導となる可能性があります。基本的にセットバックした部分の土地の所有権は、現在の所有者が持ちます。 しかし、セットバック部分の土地は道路になり、誰でも通行できるため資産価値はありません。 また、道路のため自分が所有していても自由に利用できないため、建ぺい率の面積からは除外されてしまいます。
2項道路は別名何と呼ばれていますか?
42条2項道路とは、建築基準法上の道路の一つであり、「みなし道路」とも呼ばれています。 建築基準法は、(都市計画区域及び準都市計画区域内における)建築物の敷地には「建築基準法上の道路」に2メートル以上接しなければならない(接道要件)と規定しています。
2項道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」をいいます。 みなし道路とも呼ばれています。
「二方路地」の読み方は?
にほうろせんち 二つの路線にはさまれた画地をいう。一般に、1つの道路にのみ接する土地を「一方路」、正面と側方、2つの道路が交わる角に面する土地を「角地」といいます。 また、正面と裏面で道路に接する土地は「二方路」、3つの道路に接する土地は「三方路」と呼ばれます。接道義務(せつどうぎむ)とは
建物の敷地は、建築基準法で定められた道路(原則として幅員4M以上)に2M以上接していなければなりません。
接道(せつどう)は、その土地が接している道路の幅をいいます。
セットバックできない土地は?4-1. 「セットバック」を図解
42条2項道路では、原則として「中心後退」をしますが、道路の反対側に河川、水路、公園、線路、がけ地などがある場合は、こちら側が中心後退をしても、道路の反対側の土地はセットバック自体ができないので、4mの道路幅員を確保することができません。
セットバックした土地は私有地ですか?セットバックした部分は私有地か寄付・買取してもらうことに
セットバックした部分の土地は、そのまま私有地として所有するか、地方自治体へ寄付または買い取りをしてもらうことになります。
セットバックは自己負担ですか?
工事費用は約25~60万円と言われていますが、土地の状況によって費用がかさむ場合も。 自治体によっては費用を負担してくれる場合もありますが、基本的には土地を購入する側の自己負担になるケースが多いようです。 セットバック部分は道路の扱いとなるため、自由に活用できなくなります。
幅員4m未満の道路のこと。2項道路【にこうどうろ】きゃく‐ろじ〔‐ロヂ〕【客路地】
料理屋などで、客を通すために設けた通路。