総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。 毎年1回定期的に開催させるのが通常総会(定期総会)であり、ここでは管理組合の決算・活動報告、予算の審議や役員の選任等について決議が行われます。 それに対し、文字どおり臨時に開催されるのが臨時総会です。臨時総会は、通常総会以外に必要に応じて招集される総会であり、その内容は、決算関係書類の承認を行わない他は通常総会の場合と同様です。臨時株主総会では、次の定時株主総会を待っていては時期を逸する内容などについて決議がされます。 たとえば、定款の変更や取締役欠員による補充役員の選任などが決議事項とされることが多いでしょう。
定時株主総会と臨時株主総会の違いは何ですか?定時株主総会と臨時株主総会の違い
時株主総会は通常、毎年行われ、企業の年次報告や配当の審議が主な焦点です。 一方で、臨時株主総会は緊急や特別な事情が生じた際に招集され、限定的な議題に焦点を当てます。
臨時株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる?
臨時株主総会は、必要がある場合にはいつでも招集できます(会社法296条2項)。 したがって、開催時期については特に制限がなく、取締役会が必要に応じて個別に決定します。 臨時株主総会が招集・開催されるのは、主に会社に関する重要な事項などを決定する緊急の必要性が生じた場合 です。臨時総会は、通常総会の開催時期以外で重要事項についての総会決議が必要な場合に開催されるマンション総会です。 収支状況の悪化や緊急で必要となる管理規約の改定、理事会役員の不祥事が発覚した場合など、必要に応じて招集されます。
臨時総会の成立要件は?
区分所有者総数、もしくは議決権総数の5分の1以上の賛成を得ることができれば、臨時総会の開催を請求することができます。 区分所有者から臨時総会開催の請求を出された場合、理事長は臨時総会の招集通知を2週間以内に通知しなければならないことが標準管理規約で定められています。
臨時株主総会は、必要がある場合にはいつでも招集できます(会社法296条2項)。 したがって、開催時期については特に制限がなく、取締役会が必要に応じて個別に決定します。 臨時株主総会が招集・開催されるのは、主に会社に関する重要な事項などを決定する緊急の必要性が生じた場合 です。
株主総会をやらないとどうなる?
もし,株主総会が開催されておらず,株主総会で決議すべき事項が決議されていなかったような場合には,株主等から株主総会決議不存在確認の訴え(会社法830条1項)を提起され,結果としてその事項に関する会社の活動に支障が生じるおそれがあります。臨時株主総会が開催される理由
定時株主総会が、ともに会社法上の決算書類である「事業報告」の報告と「計算書類」の承認を主な目的としているのに対し、臨時株主総会は、例えば合併、会社分割、定款変更といった重要事項について、“緊急に”株主の承認を得る必要がある場合に開催されます(会社法296条2項)。ANSWER : 区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(第34条2項)、また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。
区分所有者総数、もしくは議決権総数の5分の1以上の賛成を得ることができれば、臨時総会の開催を請求することができます。 区分所有者から臨時総会開催の請求を出された場合、理事長は臨時総会の招集通知を2週間以内に通知しなければならないことが標準管理規約で定められています。
会社法で口頭で通知はできますか?招集通知は口頭で行うことも可能です。 ただし、①取締役会設置会社の場合、または②書面もしくは電磁的方法によって議決権を行使できることにする場合には、書面または電磁的方法によって招集通知を行わなければなりません(会社法299条2項3項)。
株主総会は株式会社に必須ですか?毎事業年度の終了後、一定時期において1年に1回は必ず開催される株主総会を、定時株主総会と言います。 これは会社法296条1項に定められており、株式会社には必ず開催しなければならない義務があります。 定時株主総会は事業年度1年の締めくくりに開催されるため、事業報告や今後の見通しなどについての説明が主となることが多いです。
株主総会には誰が出られますか?
株主総会に出席し、議決権を行使することができる株主は、基準日現在で議決権を有する株主として株主名簿に登録された者のみです。 株主総会への出席権のない者の入場を認めたり、逆に出席権のある株主の入場を拒否してしまうと、株主総会の招集手続きに瑕疵があるとされ、決議取消事由となる場合があります。
株主総会を開かず議事録だけ作成して「株主総会があったことにする」例が少なくありませんが、これは株主総会決議不存在確認の訴えの対象となります。 当然もともと実際はなかった決議ですから、これが裁判で立証されると、最初からその決議がなかったことが判決で確認されます。結論から申し上げますと,「マンションの管理組合総会の欠席や,委任状・議決権行使書の不提出につき,ペナルティまたは議案への賛同を見なす規則は,無効となる可能性が高い」と考えます。ANSWER : 区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(第34条2項)、また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。