・引用文献:レポート中で引用・言及した文献を挙げる・参考文献:引用文献の他にレポート作成過程全体を通じて利用した文献も挙げる自分が書いたレポートのどの部分にどの文献を参考にしたかを具体的に示したい場合には、「注」の形をとります。脚注とは、文書内の特定の用語などを本文とは別に解説したり、補足説明したりすることです。 脚注を活用すると、専門的な用語の意味を解説したり、引用した論文や書籍などの出典を加えたり、文中では説明できなかった細かな点を補足説明したりすることができ、より明確で、分かりやすい文書が作成できます。脚注とは文中の必要な部分に小文字の番号を挿入し、文章の末尾や各ページ末に出典 や説明文などを置く機能で、論文作成によく使われます。
参考文献はどういう時に使う?参考文献は、レポートを作成する上で参考になる書物や文書のことで、自説の論拠となった考察や研究成果を記した文献は論文やレポートを書く上で欠かせません。 参考文献と似た言葉として「引用文献」がありますが、レポートの中で内容について言及したものを引用文献、レポートの参考となるものやそれに関連のあるものを参考文献といいます。
レポートに参考文献は必要ですか?
なぜ参考文献を記載する必要があるのか
引用、参考にした文献を明記することで、どれが先人たちの業績で、どれが自分の考えなのかを明確にすることができます。 それと同時に、明記することで先人の業績に敬意を払うことにも繋がります。出典(参考文献)とは、引用した文章の情報源となる文献などのことを指します。 本文中の簡略した出典情報だけでなく、引用をした文献のタイトルや著者名などの詳細を、レポートや論文の最後にまとめて記載します。
脚注と参考文献の書き方は?
脚注 著者の姓(掲載年)。 参考文献一覧 著者・管理者名(掲載年月日):[『記事・論文・資料タイトル』] 「参照ページのタイトル」、URL(参照日:[参照年月日])。
脚注は、本文からはずれるが、本文を補強するために説明しておく必要があると思われる場合や、引用した文献・資料あるいは本文の記述にさいして参照したものを明らかにする場合につけます。 (1) 本文の関連部分の末尾に、縦書きの時には右下に、横書きの時には右上に番号をつける。
参考文献はどこまで書けばいいですか?
出典(参考文献)とは、引用した文章の情報源となる文献などのことを指します。 本文中の簡略した出典情報だけでなく、引用をした文献のタイトルや著者名などの詳細を、レポートや論文の最後にまとめて記載します。脚注は、本文からはずれるが、本文を補強するために説明しておく必要があると思われる場合や、引用した文献・資料あるいは本文の記述にさいして参照したものを明らかにする場合につけます。 (1) 本文の関連部分の末尾に、縦書きの時には右下に、横書きの時には右上に番号をつける。参考にした先人の研究に敬意を表するためにも、それを明示しなければなりません。 また、読者への便宜をはかるという意味もあります。 他者の論文やレポートを読む場 合、そこから進めて、その論の根拠としている論文もさらに読み進めることがあります。 そのためにも、参考文献を明示する必要があります。
レポートや論文を作成するにあたっては、参考文献を明記することが必要です。 インターネット上で閲覧できるWebサイトの情報を参考にした場合も、同じように記載が必要になります。
レポートで引用はダメな理由は?はじめに レポートや論文を書くためには、引用が不可欠です。 しかし、引用は、他者の研究成果や著作物等を利用する行為であるため、適切な方法で行わなければ、著作権法違反にあたる可能性があります。 引用を適切に行うことは、レポートや論文を書く際に守らなければならない最低限のルールであると言えます。
レポートに参考文献は書いた方がいいですか?レポートや論文を作成するにあたっては、参考文献を明記することが必要です。 インターネット上で閲覧できるWebサイトの情報を参考にした場合も、同じように記載が必要になります。
参考文献はどこまで書けばよいですか?
出典(参考文献)とは、引用した文章の情報源となる文献などのことを指します。 本文中の簡略した出典情報だけでなく、引用をした文献のタイトルや著者名などの詳細を、レポートや論文の最後にまとめて記載します。
参考文献(文献リスト)は、直接引用としていなくて も、論文に書くにあたって参考とした文献は全て含めます。 ex. ・著者名 『書名』 出版社、 出版年、 ページ数。 ・著者名 「論題」 編者 『書名』、 出版社、 出版年、 ページ数。➢ 著者名や記者名が不明の場合は、新聞名を記載してください。 ➢ 参照する場合は、末尾に「参照」とつけてください。引用については公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なうことができます(著作権法32条)。