実は相続税の申告が不要かどうか判断するのは簡単です。 相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、申告不要なのです。基本的に、相続税がかからない場合は申告の必要はありません。 ただし、先に説明したように特例の適用を受けることで相続税がかからなくなるケースもあり、「特例の適用を受けるための申告が必要」というケースもあります。 この場合は、申告していないと税務署からの確認が入る可能性もあるため、注意しましょう。相続する財産が3,000万円以下の場合は、相続税申告が不要となります。 下記図の通り、相続税の申告が不要かどうか、1番最初に判断する方法は相続財産が「3,000万円以下」か「3,000万円超」であるかです。 「3,000万円以下」であれば相続税はかからないため、原則申告する必要はありません。
相続税にならないものは何ですか?相続税が非課税となる財産には以下のようなものがあります。
- 墓地
- 墓石
- 仏壇
- 仏具
- 神棚
- 弔慰金
- 損害賠償金
相続税を避ける方法はありますか?
相続税対策の方法①:遺産総額を減らす
- 生前贈与をする
- お墓や仏具を生前に買う
- 所有している土地に賃貸アパートを建てる
- タワーマンションを買う
- 不動産などの資産を現金化する
- 保険の非課税枠を使う
- 子どもや孫に保険をかける
- 保険金を一時所得として受け取る
相続税申告と納税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内が期限です。 準確定申告と同じく、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告しますが、期限を過ぎると延滞税が加算されます。 また、正当な理由なく期限を過ぎたときは無申告加算税も発生し、悪質な税逃れがあった場合は重加算税も発生するので注意してください。
相続税のお尋ねが来ないのですが、相続税の申告は必要ですか?
相続についてのお尋ねは、相続税の申告が必要な可能性がある相続人に対して送付される、申告を催促する書類である。 申告期限内に申告書を提出する場合は、相続税についてのお尋ねを無視しても良い。 相続税についてのお尋ねが来ないからといって、申告が不要とは限らない。
相続税の脱税は、税務調査でばれます。 なぜなら、税務署は、国税庁のKSK(国税総合管理)システムを使い、被相続人の資産状況に関するあらゆる情報を把握しているからです。
相続税を回避する方法は?
相続税対策の方法①:遺産総額を減らす
- 生前贈与をする
- お墓や仏具を生前に買う
- 所有している土地に賃貸アパートを建てる
- タワーマンションを買う
- 不動産などの資産を現金化する
- 保険の非課税枠を使う
- 子どもや孫に保険をかける
- 保険金を一時所得として受け取る
両親から多額のお金をもらっても、1年間に1人の人がもらった合計額が年間110万円以下なら贈与税はかからないのです。 逆に110万円を超えるなら、贈与された年の翌年3月15日までに贈与税の申告・納付が必要です。相続で財産を取得すると、単純に財産が増加しますが、所得となる収入を得るわけではないため、所得税および住民税が課税されることはありません。 死亡保険金も原則的に相続税の課税対象となるため、同様に所得税および住民税の課税はありません。 ただし、すでに述べたとおり、相続した財産から所得が発生するケースもあります。
相続手続きをしないで10年間放置すると「休眠預金等活用法」が適用されて「休眠口座」扱いとなってしまう可能性があるので注意が必要です。 休眠口座になると預金が「預金保険機構」へ振り替えられて公益活動に使われてしまう可能性があります。
相続で10年放置したらどうなる?預貯金の権利が消滅する
また、相続手続きをしないまま10年経過すると、休眠預金等活用法が適用されてしまい、休眠口座の残高は預金保険機構へ移管されます。 移管後は民間の公益活動などに活用されるので、高額な残高があるときは早めに相続手続きを済ませた方がよいでしょう。
税務署が相続税のお尋ねに来る確率は?相続税の申告・納付をすると、およそ10人に1人の割合で税務調査が行われます。 税務調査の前には十分な下調べが行われ、申告漏れや過少申告などは高確率で発覚します。 過去にさかのぼってお金の動きもしっかりチェックされています。
毎月10万円を親から渡す場合、贈与税はかかりますか?
例えば、親が毎月10万円の生活費を息子に渡すのであれば、贈与税はかかりません。 一方で、生活費一年分120万円を一括で振り込んだ場合には、必要な都度とはいえないため、贈与税が課税されます。
親から子に1,000万円を贈与した時、1,000万円を受け取った子には177万円の贈与税が課税されます。亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。相続財産が100万円だけであれば、相続税はかからないことがわかりました。 ただし、相続財産がそれほど少ない金額であることに間違いないのか、もう一度確認する必要があります。 というのは、相続財産として相続税の対象になるのは、預貯金だけではないからです。