理事会の役員には理事長、副理事長、理事、会計担当理事、監事などがあり、理事のなかから理事長をはじめとする各役員を選出。 それぞれの役職に沿った内容の活動をすることになるのだ。理事会の目的 理事会の目的は、管理組合が行う業務の執行機関として機能することです。 会社を例にすると、取締役会に似た会議と言えます。 理事会の理事長は代表取締役、理事は取締役、監事は監査役ととらえれば理解しやすいでしょう。理事会の決議事項について
- 法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、業務執行理事の選定・解任
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所、その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 社員総会の日時、場所、議題・議案の決定
総会と理事会の順番は?結論から申し上げますと、医療法や定款の建付けから理事会が先で社員総会が後ということになります!!
理事は役員ではないのですか?
会社法施行規則では、取締役、会計参与、監査役と並び理事、執行役などを含めて「役員」としています。 つまり、理事は役員の役職の中の一つということです。理事会の主要メンバーは理事長・副理事長・会計担当理事や防災担当理事などの理事で構成されますが、管理組合の業務を監督する監事が重要な役割を担います。 監事は、理事会と管理組合を繋ぐ役職で、総会で決議された内容・結果を管理組合・住民に報告する役割です。
理事会は年に何回開催しますか?
理事会は基本的に必要の都度開催しますが、代表理事や業務執行理事は3ヶ月に1回又は4ヶ月を超える間隔で2回以上、職務執行の状況を理事会に報告しなければならないので、最低でも年2回以上は開催することになります。
理事会、監事を置くかどうかは法人の任意です。 理事会を置く場合は、理事が3名以上、監事1名以上が必要になります。
理事会 年何回?
一般財団法人の理事会は、1事業年度に何回開催しなければいけないのでしょうか? すべての一般財団法人は、定款の記載がある場合を除き、1事業年度に4回移譲の理事会を開催する必要があります。 一般財団法人の代表理事、業務執行理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。理事は、組織や団体の代表的な存在です。 学校法人や医療法人、NPO団体、共同組合、公団などの組織や団体のトップを務め、担当の事務処理を行う役職です。 法人では必ず置かれ、一人または数人が置かれることもあります。役員(一般的な会社では取締役・監査役、NPO法人では理事・監 事)は労働者ではないため、労働基準法の適用を受けません。
1 理事の員数 理事の員数は、1人又は2人以上であり(一般法人法60条1項)、上限はありません。
理事会 何回?理事会は基本的に必要の都度開催しますが、代表理事や業務執行理事は3ヶ月に1回又は4ヶ月を超える間隔で2回以上、職務執行の状況を理事会に報告しなければならないので、最低でも年2回以上は開催することになります。
理事の役職とは?理事とは? 一般企業での最高責任者は、代表取締役である社長やCEOですが協会や財団法人などの最高責任者は「理事長」または「代表理事」と呼ばれます。 理事とは、企業でいう取締役と同じ立場で、取締役の役職名と同じように、「専務理事」や「常務理事」などがあり上下関係も取締役と同様、専務理事の下に常務理事がつく形になります。