死亡保険金に贈与税がかかるケースと基礎控除
受け取った保険金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。500万円×法定相続人の数までは非課税となりますが、死亡保険金が枠を超える場合は相続税に加算されます。 となり、非課税枠を超えた1500万円が相続財産に加算されます。 法定相続人の人数に上限はありません。法定相続人の数は4人のため、「500万円×4人」で死亡保険金は「2,000万円」までは非課税です。 そのため、保険金が1,500万円であれば課税されません。 しかし、保険金が5,000万円であった場合は、非課税枠を超えた3,000万円が相続財産に加算されます。
死亡保険金がいくらまでなら申告いらない?贈与税は「確定申告」
そのため、死亡保険金を受け取った翌年の3月15日までに、贈与税の確定申告と納税を行いましょう。 このとき、死亡保険金やその他の贈与の合計額が基礎控除額の「110万円以内」であれば申告は不要です。
死亡保険金が非課税枠内なら申告不要?
相続税の基礎控除額計算式
死亡保険金の非課税限度額を超過した金額と、他の相続財産の合計が4,800万円未満であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。 相続税の基礎控除額について詳しくは、以下の記事で解説していますのでご覧ください。たとえば、被相続人の子どもが受け取った死亡保険金が1,000万円、被相続人の配偶者がそれまでに支払った保険料の額の合計額が800万円だとすると、被相続人の子どもに対して1,000万円から110万円を引いた890万円に贈与税率を乗じた金額、すなわち231万円の贈与税額が課税されます。
死亡保険金は確定申告が必要ですか?
死亡保険金は相続税の課税対象なので、相続税の確定申告が必要です。 ただし、受け取った保険金額が非課税枠の範囲内の場合、保険金以外の財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、確定申告は必要ありません。
保険金を所得として扱う場合、保険料は「保険金を得るための経費」として保険金額から差し引くことが可能です。 一時所得で受け取る死亡保険金を「死亡保険金額:2000万円、既払保険料:360万円」とすると、課税金額は795万円となります。
死亡保険金は相続税はかからない?
一方、生命保険金に相続税がかかるかどうかはわかります。 相続人全員が受け取った生命保険金の合計が「500万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税はかかりません。 逆に、受取合計額がこの非課税枠を超えると、「相続人が受け取った生命保険金の合計額-(500万円×法定相続人の数)」の部分につき、相続税がかかります。※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。保険金を所得として扱う場合、保険料は「保険金を得るための経費」として保険金額から差し引くことが可能です。 一時所得で受け取る死亡保険金を「死亡保険金額:2000万円、既払保険料:360万円」とすると、課税金額は795万円となります。
基礎控除は誰でも使える控除で、年間所得から48万円を引けるため、雑所得で年間48万円以上の所得があれば所得が発生することとなり、確定申告をしなければなりません。 一方でパート主婦の場合は、年間103万円を超える収入の場合と、パートを掛け持ちしており2つ目のパート先の収入が20万円以上なら、確定申告が必要になります。
100万円を贈与したら確定申告は必要ですか?親から子に贈与をしたとしても、年間110万円までであれば贈与税の申告や納税は必要ありません。 贈与税には、年間110万円の基礎控除が用意されているからです。 例えば、父親が子供に1年間で100万円贈与した場合は、贈与税の申告や納税は不要です。
年収100万以下でも確定申告は必要ですか?年収が103万円以下のとき
年収が103万円以下の場合には所得税の課税対象外となるため、確定申告をする必要はありません。 なお、年収103万円以下であっても、勤務先で源泉徴収がされている場合には確定申告をすることで税金の還付が受けられます。
主婦は確定申告をする必要はありませんか?
103万円以下のパートなら確定申告不要
その場合、確定申告は必要ありません。 通常はないと思いますが、もし「103万円以下で働いているのに税金が毎月ひかれている」ということがあれば、必ず会社での年末調整もしくは確定申告をし、払わなくてよかった税金を取り戻しましょう!
300万円の贈与をした場合にかかる贈与税は19万円です。 300万円を贈与することによって、減少する相続税は90万円(300万円×30%)です。 従って、 300万円の贈与をすることによって得をする金額は71万円です。 500万円の贈与をした場合にかかる贈与税は48.5万円です。例えば、親が毎月10万円の生活費を息子に渡すのであれば、贈与税はかかりません。 一方で、生活費一年分120万円を一括で振り込んだ場合には、必要な都度とはいえないため、贈与税が課税されます。現金300万円を生前贈与した時にかかる贈与税額は、19万円です。 相続税対策として生前贈与を行う場合は、控除や特例を利用すると税額が抑えられるので、現金以外の贈与も検討することをおすすめします。 もし現金で生前贈与をする場合は、手渡しでの贈与は避け、贈与契約書を作成しておくといいでしょう。