国や地方公共団体、公共法人、公益法人などによる役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は非課税となります。 登記や登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などが該当します。キャッシュレス決済の決済手数料は、基本的にQR決済のようなチャージ形式のものは消費税が課税され、クレジットカードのように後払いになるものは非課税になっています。 クレジットカードでの決済手数料が非課税なのは、加盟店がカード会社へ代金の債権譲渡をする契約を結ぶため、課税要件にあてはまらないからです。行政機関に支払う各種証明書の代金、発行手数料、印紙などは、「支払手数料」ではなく「租税公課」の勘定科目を用います。 証明書発行の手数料も、消費税法において「非課税」となっているため「租税公課」の使用が一般的です。
クレジットカードの手数料は不課税ですか?クレジットカードの手数料の取扱い
国税庁では、クレジットカードの手数料について、質疑応答事例を公開しています。 回答要旨によると、消費者と加盟店、共にクレジットカード会社に払う手数料は非課税です。
切手はなぜ非課税なのでしょうか?
なぜ切手に消費税が課せられないのか、その理由は購入時と使用時で二重課税になってしまうのを避けるためです。 たとえば定形郵便を送る場合の郵便代は80円ですが、これは税込価格で、その内訳は配達代金76円+消費税4円です。PayPayを含む「前払方式」の決済システムの利用手数料(決済手数料)は課税仕入れ、クレジットカードなどの「後払方式」の決済システムの利用手数料は非課税仕入れとなります。
PayPayの手数料は消費税課税ですか?
クレジットカード代金の取り立て代行会社へ支払う取引手数料や電子マネー決済などに係る手数料も,システム利用に係る事務手数料等として課税となります。 したがって、PayPay加盟店の支払う決済システム利用料は消費税課税となります。
郵便切手、郵便はがき、郵便書簡の郵便切手等については、郵便切手類の販売所などで譲渡が行われる場合は非課税取引と定められています。 つまり、企業が郵便局などから購入したときの郵便切手には消費税が課税されないのです。 対して、郵便切手の使用は非課税にはなりません。
切手代は非課税仕入れですか?
郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。 ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税となる。 郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。しかし、クレジットカードの決済手数料は、基本的には消費税の課税対象外とされています。 これは、クレジットカード会社が事業者から請求する手数料が「商品やサービスの対価として発生している」のではなく、「金銭の提供に対する対価として生じている」ためです。したがって、電子マネー登録事業者から入金時に差し引かれる「手数料」は、原則としてクレジットカード手数料同様、消費税「非課税」となります。
もし、郵便切手84円(配達代77 + 消費税7円)を購入するときに消費税が課税されれば、二重で消費税を負担しなければなりません。 このような理由から郵便切手を購入するときは非課税となっていのです。
切手を購入したら課税されますか?切手の購入については非課税扱いとなります。 郵便局で切手を購入する場合、レシートには非課税と記載されているでしょう。 一方、郵便料金自体は課税取引なので、切手を使用した場合は消費税が課税されます。 そのため、消費税の原則的な処理について切手の購入時には消費税を計上せず、使用時に計上することになるのです。
切手の非課税の仕訳は?原則として切手の消費税は使った時に計上する
切手に含まれている消費税は、購入した時点では消費税は非課税で、使用した際に課税対象となります。 そのため、原則的な仕訳方法としては、切手を購入した際は購入金額をそのまま貯蔵品として記載し、切手を使用した時点で消費税の仕訳をすることになります。
ペイペイの手数料は課税ですか?
クレジットカード代金の取り立て代行会社へ支払う取引手数料や電子マネー決済などに係る手数料も,システム利用に係る事務手数料等として課税となります。 したがって、PayPay加盟店の支払う決済システム利用料は消費税課税となります。
しかし、クレジットカードの決済手数料は、基本的には消費税の課税対象外とされています。 これは、クレジットカード会社が事業者から請求する手数料が「商品やサービスの対価として発生している」のではなく、「金銭の提供に対する対価として生じている」ためです。郵便切手、郵便はがき、郵便書簡の郵便切手等については、郵便切手類の販売所などで譲渡が行われる場合は非課税取引と定められています。 つまり、企業が郵便局などから購入したときの郵便切手には消費税が課税されないのです。 対して、郵便切手の使用は非課税にはなりません。郵便切手は郵便切手類販売所で譲渡が行われる場合、原則として非課税取引の扱いです。 そのため、郵便局やコンビニなどで購入した郵便切手には消費税が課税されません。