【ご参考】「同居」の取り扱いについて
複数の世帯が居住する住宅(二世帯住宅など)は、住宅の構造上、廊下や階段などでつながっているか否かにかかわらず、台所などの生活用設備を共用して実態として一緒に生活している状態であれば同居として取り扱います。被保険者と同じ住民票に記載されている家族を同居と考えます。 同じ住所、住居内でも住民票上分かれている場合は別居とみなします。住民票が同一の住所表記であっても世帯分離(世帯主が複数)により世帯が別になっている場合は「別居」、住民票上で同一世帯に属していても生活の実態が別居であると確認した場合は「別居」として扱います。 「単身赴任」「子の通学別居」は同居扱いになりますので送金の必要はございません。
同じ住所の親と世帯分離できますか?世帯分離とは、親と同居している状態で、世帯を「親の世帯」と「子どもの世帯」の2つに分けることです。 同じ家、同じ住所に住んでいても、住民票の世帯分離をすることは認められています。 世帯分離をすることで、介護費用を削減できる場合がありますが、これはどのような仕組みで、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
同居の範囲はどこまでですか?
同居とは、生活の本拠地として同一家屋に居住していることを指します。 同一生計や扶養関係、住民票記載の有無は問いません。 台所などの生活用設備を有さないはなれ、勉強部屋などは同一家屋として取り扱います。一緒に住んでいる人で、家族以外の人。 同居者。
住民票は実家のままで同棲はできますか?
生活拠点は実家のままで、時々相手の家に通う半同棲の場合も、任意となります。 その他、自然災害やコロナ禍などで市町村が認めた場合は、住民票の異動期限が延長されることがあります。 ただし、忙しいなどの理由は正当な理由になりませんので注意しましょう。
別居するときに住民票は移さなくてもいいですか? 基本的には移すべきですが、一時的な別居の場合や、DV被害にあっていて相手に別居先を知られたくない場合は、移す必要はありません。 法律には、住所が変わった場合は、その日から14日以内に住民票を移さなければならないと定められています(住民基本台帳法22条、23条)。
親と世帯分離するとどんなデメリットがありますか?
世帯分離のデメリット
世帯分離すると各世帯で国民健康保険料を納めるため、結果的に保険料が高くなるケースがあります。 また、親の代わりに子供が行政手続きなどを行う場合、都度委任状が必要になります。 親子が別々に区分登記している場合も、相続時に小規模宅地等の特例が使えない可能性があるので注意しましょう。実は、一つの住所に複数の世帯主がいても問題ありません。 例えば、同棲カップルの場合、それぞれ収入があり生計が異なっていれば、それぞれが世帯主として住民登録をする(住民票を分ける)ことができます。 一方、どちらか一人が世帯主となり、片方を同居人として登録することも可能です。 友人同士の同居でも同じことがいえます。「同居家族」とありますが、介護保険上、同居・別居の定義はあるのでしょうか。 定義はなく、同居とみなすかどうかの判断は自治体に任されています。 同居住民票上同一世帯であることを重視したり、生計を同一にしていることを重視したりと自治体により基準が微妙に異なるのです。
複数の世帯が居住する住宅(二世帯住宅など)は、住宅の構造上、廊下や階段などでつながっているか否かにかかわらず、台所などの生活用設備を共用して実態として一緒に生活している状態であれば同居として取り扱います。
同居人は本人も含むのか?上述したように、家族構成は基本的に生計が一緒の者、同居している者を含みますが、一人暮らしの場合はどうしたらよいのでしょうか。 一人暮らしの人は、住民票に記載されているのは本人のみとなりますので、家族構成は本人のみ、そして世帯主も本人となります。
同居家族には配偶者も含まれますか?同居の親族とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者(内縁を含む)」、および「3親等内の姻族」をいいます。 ①同一家屋には台所等の生活用設備をもたない「はなれ」、「勉強部屋」等を含みますが、同一敷地内であっても別家屋での居住は、同一生計であるかないかに関わらず別居となります。
住民票が実家のままだとバレる?
住民票が実家のままとバレるのは、役所に書類を取りに行くときが最も多いと考えられます。 公的書類を近くの役所で発行する際に住民票が現住所でないので、書類が発行できずバレてしまうのです。 また、会社の住宅手当や通勤手当は住民票を元にするため、提出した住所と住民票が違うと会社にバレてしまいます。
同棲相手と世帯を別にすれば、自分の住民票に相手の名前は載りません。 そのため、住民票を会社に提出しても、同棲がばれることはありません。引っ越しをして住所が変わったときは、住民票を移すことが法律上の義務です。 例外として、1年未満の移住や、家族が元の住所に継続して住んでいる場合は、住民票を移さなくてもよいことになっています。 ただし、住んでいる場所の行政サービスを受けたいときや、さまざまな手続きに支障が生じるようなら住民票を移したほうがよいでしょう。お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。 (法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)