税務豆知識>消費税Q&A
チケット業者が販売する郵便切手、印紙、証紙は非課税取引とはなりませんが、物品切手等の販売は非課税取引になります。 とあります。 つまり、郵便局やコンビニ以外の金券ショップなどで買った印紙、証紙は、課税仕入れとなり、事業者として、納める消費税が少なくなります。まとめ 収入印紙を買ったときの会計処理の勘定科目は「租税公課」が一般的です。 ただし、収入印紙を買い置きするような場合は、勘定科目は「貯蔵品」を使います。 収入印紙は原則として消費税は非課税ですが、金券ショップで買った場合には消費税が課税されます。収入証紙は、地方公共団体が施設の使用料や利用料、戸籍などの証明手数料、自動車運転免許更新手数料等を徴収するための支払い手段として発行する証票だそうです。 収入証紙は、印紙に準じるものとして租税公課で処理しても良いそうですが、施設の使用料や名義変更、登録のための手数料ということで雑費で処理することもできます。
収入証紙は損金算入できますか?公共サービスへの手数料の支払のために購入する収入証紙代は、「租税公課」として損金算入となります。 しかし、事業に関係する会の会費や組合費および賦課金は、「諸会費」として仕訳を行う事となります。 法人が費用として計上している租税公課は多いので、損金算入の可否に注意しましょう。
収入証紙はなぜ非課税なのでしょうか?
消費税の非課税取引となるものはあらかじめ決められており、その中に「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡」というものがあるからです。 非課税仕入になるのは「印紙の譲渡」(=売買)のため、印紙を納税に使用するときは課税対象外(不課税)です。不課税取引の代表例は給与や役員報酬の人件費です。 これらは事業者に支払うものではないからですが、その他に租税公課も同様の理由から不課税取引となります。 また、支出を伴わない取引では、減価償却費、貸倒引当金繰入損なども不課税取引です。 これらの不課税取引は、当然、仕入税額控除の対象にはできません。
収入証紙は何に使うの?
「収入印紙」は、「印紙税」や「登録免許税」など国に納付する際に使用するもので、「領収書」「契約書」「手形」などに貼付します。
印紙税を納めるための収入印紙代は、「租税公課」の勘定科目で経費に計上できる支出です。 収入印紙を購入してすぐに使用する場合は、「租税公課」の勘定科目を使用します。 一方、購入した収入印紙を保管する場合は、購入時に「租税公課」で計上し、未使用分は決算時に「貯蔵品」で処理するのが通常です。
租税公課で課税取引にならないものは?
以下に当てはまる取引は消費税非課税となります。
- 消費税の課税対象になじまないもの:住民票や戸籍抄本等の行政手数料、外国為替、土地の譲渡や貸付けなど
- 社会政策的な配慮に基づくもの:一定の学校関連費用(授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など)、社会保険医療、介護保険サービス・社会福祉事業など
収入印紙が「租税公課」で処理される理由は「納税」のため 収入印紙は、印紙税を納める目的で、契約書や領収書などの課税文書に貼付します。 勘定科目には、税金関連の支払いをしたときに使う「租税公課」という勘定科目があるため、「租税公課」で仕訳しましょう。損金算入できない租税・公課にも注意
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 延滞税や延滞金
- 交通違反等の罰金、科料
- 法人税額から控除する所得税および外国法人税
- 復興特別所得税
県証紙を何に使うのかによります。 > 納税の手段としてなら租税公課。 > ただし、頻繁に使うとなると勘定科目を設定しますが。
証紙 非課税 不課税 どっち?⑤印紙や証紙、郵便切手の譲渡
収入印紙や収入証紙は非課税です。 郵便切手については、郵便切手を売る人については非課税で、買った人は買った切手を使った時に課税(消費税を支払った)となります。
収入印紙は非課税仕入れに該当しますか?収入印紙を郵便局や法務局などで購入した場合、その購入費は消費税の非課税仕入に該当します。 消費税の非課税取引となるものはあらかじめ決められており、その中に「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡」というものがあるからです。
飲食費は課税仕入れになりますか?
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
保険料は全額非課税か? 保険料は万が一の時に「保険金」を支払うという役務の提供を受ける為の金銭の支払ですから、基本的に課税取引となりますが、限定列挙で非課税とすると規定されているため、非課税取引とされております。収入印紙や収入証紙は非課税です。租税公課の消費税区分は原則「不課税」となる理由
例えば、事業税、固定資産税、登録免許税、自動車税、都市計画税などは税金であり、事業としての取引には該当しません。 そのため、これらは消費税の対象外となり、「不課税」の区分が適用されます。