住民票の写しは代理人でも請求できます。 代理人が請求する場合、ご本人の委任状が必要です。 ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。 また、代理人の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)をお持ちください。住民票は、ご本人または同一世帯(住民票を同じにしている)の方がとることができます。 親子や兄弟などのご関係でも同一世帯でない場合は、ご本人からの委任状が必要となります。年齢証明書(住民票記載事項証明書、戸籍抄本)
学生証や保険証のコピーは、法律上は年齢証明書とは認められていません。 住民票や戸籍抄本は、各市区町村の役所で取得することができます。 取得する際には、免許証や学生証、保険証、マイナンバーカードなどの身分証明書が必要となります。
他人の住民票を取る方法はありますか?1 本人から頼まれて住民票をとる場合は、本人からの委任状が必要です。 また、窓口においでの方には本人確認できる書類をお持ちください。 2 第三者が住民票をとる場合は、正当な理由を明示し、請求の根拠となる契約のコピーなどが必要です。 請求書に請求する方の住所、氏名、使いみちを詳しく記入していただきます。
子供の住民票は親がコンビニで取れる?
コンビニ交付で家族の住民票の写しが取れますか? はい、取れます。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の表面に記載された方と同一世帯の方の住民票の写しを取得できます。住民票が取得できない原因としては、以下のことが考えられます。 世帯員の誰かが、転出届を出しており、転出予定状態となっている。 →転出予定者が転入届を出す又は、転出予定日を過ぎるまで利用できません。 住民票が必要な場合は、転出予定者の世帯員から転出証明書を預かり、区役所本庁舎または区民事務所にご来庁ください。
マイナンバーカードで親の住民票の写しは取れますか?
コンビニ交付で家族の住民票の写しが取れますか? はい、取れます。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の表面に記載された方と同一世帯の方の住民票の写しを取得できます。 住民票の写しは、「本人のみ」「世帯全員」「世帯の一部」から選択します。
住民票は、本人または同じ世帯の方(一緒に住んでいる人)であれば取ることが出来ます。 その他の代理人が請求する場合は、請求者の意思が確認できる委任状が必要になります。 ※委任状は委任者本人が直筆で作成し、必ず押印してください。
住民票は未成年でも取れる?
A:回答 未成年の方からの請求でも、ご本人の意思が確認できればおとりいただけます。 なお、未成年の方についても窓口で本人確認書類をお持ちいただく必要があります。アルバイト先に年齢を証明できる書類を提出
高校生のアルバイトでは年齢証明の書類を提出する必要があり、これは学生証や保険証では認められません。 「住民票」または「住民票記載事項証明書」を役所で発行してもらい、アルバイト先に提出しましょう。住民票は誰でも見られる? 原則として、住民票は本人、または同じ住民票に記載されている人しか請求・閲覧できません。 本人や家族、同居人以外の人が住民票を請求するときは、委任状の提出が原則です。
住民票は、本人又は同じ住民票に記載されている方であれば請求できます。 これ以外の方は原則として委任状が必要となります。 請求の際、窓口にお越しになるお客様の本人確認をさせていただきます。 第三者による請求の場合は原則、基礎証明事項のみを記載した証明が出ます。
住民票を取るには印鑑は必要ですか?印鑑は必要ありませんが、窓口にお越しになる方の本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・健康保険証等)が必要です。
コンビニで住民票が取れない理由は何ですか?サービスを提供していない市区町村です。 ・コンビニ交付に参加していない市区町村の 個人番号カードを使用した。 ・カードがきちんと置かれていない。 ・コンビニ交付サービスの未登録、またはカードに 「利用者証明用電子証明書」を搭載していない。
コンビニで親の住民票の写しは取れますか?
コンビニ交付で家族の住民票の写しが取れますか? はい、取れます。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)の表面に記載された方と同一世帯の方の住民票の写しを取得できます。 住民票の写しは、「本人のみ」「世帯全員」「世帯の一部」から選択します。
そこから時代は移り変わり、平成18年6月及び平成19年6月の改正において、「何人」でも請求できた閲覧制度を廃止し、閲覧できる場合を、国及び地方公共団体、正当な理由を持つものからのもの等に限定。 住民票の写し等の交付制度についても、請求できる場合を限定、本人確認を厳格化しなりすましの防止を図るなどの制度となっています。(個人番号を記載した住民票については、平成30年11月29日から、「15歳未満の者の法定代理人」もしくは「成年後見人」からの請求の場合、当該法定代理人に交付することができるようになりました。)18歳未満の雇用では年齢確認できるものの保存が義務付けられている 18歳未満を雇用する場合、住民票の保存が労働基準法によって義務付けられています。 そのため、18歳未満を雇う雇用主は、新しく採用した人に住民票の提出を依頼するのです。 労働基準法第五十七条では、以下のように記載されています。