ダフ屋行為禁止なぜ?
ダフ屋行為が禁じられたのは、戦後の食糧難の時代において、配給券の買い占め行為が存在し、放置しておいてはそれによる餓死者が出る恐れがあったため、時代の要請として緊急に取り締まる必要があったことが契機である。各都道府県の迷惑防止条例では、ダフ屋行為を禁止しています。 ダフ屋行為とは、乗車券や入場券(チケット)を他人に売る目的で購入し、高値で転売する行為です。チケットの高額転売はなぜダメなのか

工業製品などは需要に合わせて生産数を増やすことができますが、座席数が決まっているライブやスポーツイベントなどではチケットの供給量に上限があります。 そこで転売ヤーなどによるチケットの買い占めがあると、供給不足に拍車がかかって適正範囲を超えた過剰な価格高騰が起きます。

転売は何の罪になりますか?詐欺罪(刑法246条)

転売目的での購入を禁止する旨明示している売主から、転売目的があるにもかかわらず、それを隠して物品を購入した場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており(刑法246条)、罰金刑は定められていませんので、このような行為も軽く見ることはできません。

ダフ屋はいつから違法になったのですか?

そのため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。ダフ屋(ダフや)とは、いわゆる転売屋の一種で、乗車券、入場券や観覧券など(以下「チケット類」)を転売目的で入手し、チケット類を買えなかった人や買いたい人に法外な高額で売りつける者、または業者のこと。

転売は違法ではないのですか?

結論、転売に違法性は全くありません。 転売とは「一度買った商品をもう一度売る」ことを指します。 そのため、転売が違法ならば、小売業や卸売業の業界全体が違法となってしまいます。 しかし、定価を大幅に上回る価格で商品を転売する悪質な転売者の存在により、悪いイメージついているのも事実です。

転売禁止チケットは、入場前に本人確認の提示を求められることがあります。 そこでチケットの本人と実際に入場しようとしている人物が一致しない場合は、転売されたチケットだとバレます。 誰が売ったかについては、そこで警察に通報されて調べられるとバレてしまうということです。

行けなくなったチケットを売りたいのですが、転売できますか?

チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。 正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。転売ヤーは、主に希少価値の高い商品や限定品などを買い占め、それを高値で販売することで利益を得る個人または事業者を指します。 彼らは商品の需要と供給のバランスを乱すことで、高額な利益を得ようとします。

ダフ屋行為が公共の場所で行われた場合は迷惑防止条例違反、それ以外の場所で行われた場合は、古物営業法違反で罰せられる可能性があります。 またケースによっては、詐欺罪などが成立する可能性もあるようです。

メルカリで高額転売は違法ですか?メルカリやヤフオクなどでの転売は犯罪ではありませんし、それを規制する法律もありません。 自分の物や、タダでもらった物を購入価格や市場価格より高額で売っても問題ありません。

せどりは違法ですか?結論からお伝えすると、せどりは違法ではありません。 そもそもせどりとは、商品を安く仕入れて適正価格で販売する行為を指します。 この行為自体は、世の中に浸透している他の商売と同様で、特に違法性を指摘されるものではありません。

チケジャムはなぜ違法じゃないのか?

チケットジャムでは、同一イベントのチケットの最大出品枚数を5枚としております。 業としての販売をシステムによって制限することで、違法な取引が発生しないよう制御しております。

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。 チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します

自分名義の通話可能な携帯電話等やSIMカードでも、携帯電話会社に無断で、有償で譲渡する行為を繰り返すと、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)違反となる可能性があります。携帯電話事業者の承諾を得ずに、売買した場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます可能性があります。 飛ばし携帯をした後、最短で1ヶ月以内にで逮捕される可能性があります。 闇金業者等に契約を迫られる等させられて契約をさせられそうになっている場合、カスタマサポートまでご相談ください。