セットバックした部分は道路としての利用に制限されますが、そのまま手続きをしなければ、所有権は土地の所有者のままになります。セットバック部分は道路扱い
また、前面道路が公道の場合には、セットバック部分を自治体に無償譲渡できる場合があります。 無償譲渡できればセットバック部分の管理は自治体の責任で行われますし、その部分の土地の固定資産税も課税されなくなるというメリットがあります。Qセットバックは通ってもいいのか? セットバックした部分の土地は、公道・私道関係なく道路としてみなされます。 (※私道によっては、道路とみなされない場合があります。 セットバックした部分の土地で寄付や行政で買取したものは所有権はありません)所有権があっても自由にできる土地ではないため注意が必要です。
セットバックの費用は誰が払うのですか?セットバックにかかる費用の負担者
セットバックした部分を自治体に譲渡する場合、維持管理費は自治体の全額負担となるケースが一般的です。 セットバックを行う際には、費用の負担者について、事前に自治体に確認しておきましょう。
セットバックは違法ですか?
セットバックした部分の土地は、公道・私道関係なく道路としてしか使用方法は認められていません。 所有権があっても自由にできる土地ではないため注意が必要です。 セットバック下部分はスペースが空いたからと駐輪・駐車スペースにしたり、門や塀を設置したり花壇にすることは違法です。役所を利用して確認する
「所有または相続する土地がセットバックが必要な土地に該当するものなのか」を、建築課や建築指導課、道路課等に問い合わせて確認することができます。 直接役所の窓口に出向くこととなりますが、役所で確認する方法が一番確実です。
セットバックは自己負担ですか?
セットバックをするには、測量や登記費用、道路の整備などに費用がかかります。 自治体によっては補助金を出しているところもありますが原則としては、土地の所有者がすべての費用を負担しなければなりません。
セットバックした部分の土地はそのまま所有できますが、自治体に寄付をすることで固定資産税や都市計画税が不要になります。 ただし、自治体によっては寄付を受け付けない場合もあるため確認が必要です。 セットバックした部分の土地を所有する場合は、その土地の部分は所有権があっても私有地ではないため、申請をすれば非課税になります。
セットバックのルールは?
土地に面する道路の中心線から水平線で2メートルの位置まで、セットバックが必要です。 たとえば、土地の境界線が道路の中心線から水平線で1.5メートルの場所に位置する場合、0.5メートルのセットバックを行います。 川・崖と道路の境界線から水平線で4メートルの位置まで、自分自身の土地のセットバックを行います。4-1. 「セットバック」を図解
42条2項道路では、原則として「中心後退」をしますが、道路の反対側に河川、水路、公園、線路、がけ地などがある場合は、こちら側が中心後退をしても、道路の反対側の土地はセットバック自体ができないので、4mの道路幅員を確保することができません。「要セットバック」の土地や建物は、定められたルールに従って土地と道路の境界線を後退させなければなりません。 セットバックが必要となる基準は、「前面道路が道幅4m未満」です。 建築基準法では、建物を建築する場合、原則として幅員4m以上の道路にその土地が2m以上接していなければならないという接道義務が定められています。